受入れQ&A

外国人の受入れについては、様々な疑問や不安を感じる方も多いと思います。
安心して技能実習制度をご利用いただくために、
よく寄せられる質問へお答えしています。

お申込み前のご質問と回答

技能実習生制度とは、日本で開発され培われた技能技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。平成29年の技能実習法施行に伴い監理団体は許可制となり、実習実施者も届け出制となりました。詳しくは 「技能実習制度について」をご参照ください。

通常3年、また優良案件での受入れは最長5年となります。
当組合では、隣接する講習センターで約1ヶ月の講習後、技能実習1号として各企業様の現場で11カ月の実習となります。さらに、入国約9ヶ月後に行われる各技能検定に合格をした外国人技能実習生は、技能実習2号としてさらに2年間在留期間が延長できます。
また平成29年の技能実習法施行に伴い、要件を満たせば2号終了後に1ヶ月以上の本国への帰国を経て、技能実習3号として更に2年間(合計5年間)の在留資格の取得が可能となります。
受入れ職種によっては、技能実習を満了した者の特定技能1号(最長5年)への資格変更も可能です。

技能実習生受入れ可能対象職種85職種156作業(2021年3月16日現在)のみ認められています。詳しくは、お電話にてお気軽にご相談ください。(TEL:0942-51-3830)

現在、当組合においてはベトナム、ミャンマー、フィリピンの政府認可の送り出し機関と連携して受入れを行っていますが、それ以外の他国からも受入れ可能です。

過去2事業年度の決算書が必要となります。
建設業に関しましては建設業許可、また建設キャリアアップシステムの事業者ID登録が必要です。組合でサポートいたします。その他、受入れ職種により、必要書類が異なることがあります。

常勤職員数により受入れ人数枠が決められています。人数枠は1年目とお考えいただき、2年目、3年目には同じ枠の人数の受入れが可能です。建設系については、常勤職員数を上回らないよう定められております。詳しくは 「技能実習生の受入れ人数枠」をご参照ください。
※優良要件の実習実施者になると人数枠が倍になります。

技能実習1号は技能を習得する活動、2号は習熟を図るための活動、3号は熟達する活動と言われます。実習生を受入れる実習実施者は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図るため実習生の指導に努めていただく必要があります。

受入れ業種、地域、人数によって異なります。詳しくは、お電話、メールにてお気軽にご相談ください。

技能実習法により入国後講習が定められており、約1ヶ月間は実習を行うことは出来ません。この1ヶ月間の講習時には、法令講習(労働法・入管法)を含み、日本での生活における文化・習慣、ゴミの分別などの重要な事を教える期間となっております。

受入れ前は、候補者面接や申請書類の作成及び入国手続き等をサポートいたします。受入れ後は定期巡回を実施し、実習実施者(受入れ企業)及び実習生へのサポートを行っていきますので安心してご相談ください。

手続きについてのご質問と回答

申込みの際に、求人票を作成していただきます。また外国人に実習の内容を分かり易くするため、作業写真などの提出をお願いします。現地での面接候補者が揃い次第、面接の流れとなります。

各企業様からの要望をお伺いした後、送り出し機関が現地募集をします。書類選考、面接、体力測定、簡単な適性検査による一次選考後、希望人数の2~3倍まで絞り込み、企業様による最終面接で決定します。

必ずではありませんが、受入れ企業の担当者様に現地に行っていただき、直接候補者を見て選抜していただきたいと考えております。現地面接は受入れ企業様と送り出し機関のスタッフで行い、その際に母国での生活や学校の授業風景もご見学いただけます。

Skypeや、ZOOMを使用したウェブ面接も可能です。

受入れた技能実習生に対しては、技能実習法、入管法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法の取扱い、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険法、労働者に関わる諸法令が適用されます。
また受入れる技能実習生の国籍による習慣や文化の違いにつきまして、受入れ企業様にもご理解をいただき、温かく見守りながら親身のご指導をいただきますようお願いします。

はい、組合でサポートしますのでご安心ください。

申し込みから、面接までの期間にもよりますが、面接後、約6~7ヶ月後の入国を予定していますが、経済情勢の変動や災害等の当事者が予見できなかった事由により入国時期が伸びることもあります。

実習生が入国し配属になるまでに、実習生宿舎や生活に必要な家電等の準備をお願いいたします。また職種により、配属後すぐに実習を行うため、作業服や作業に必要なものを準備して頂く必要があります。

受入れ後のご質問と回答

万が一、トラブルが発生した際には迅速に当組合スタッフが対応致します。また、トラブルを未然に防げるように、電話サポートや月一回の巡回を行っております。

原則として、各企業様のご担当者様が病院に同行していただいております。かかった費用は健康保険や労災保険の適用を受けます。
病院での通訳の電話対応可能です。また日程を調整することで訪問にも対応します。

仕事が原因の病気以外は実習生が加入している健康保険で医療費の3割が実習生の負担になりますが、実習生総合保険で負担した3割が戻ってきます。仕事が原因の病気の場合は労働災害保険適用となり実習実施機関が負担します。

送出し機関において一次選考時、職務内容等をしっかり説明した後、本人から誓約書を受け取ります。また、人選決定前後には、家庭訪問を実施し、身元の保証や家族の同意もしっかり確認しております。実習がきつい、言葉が通じなくてさびしい等の理由で帰国退職したりすることはほとんどありません。

当組合の技能実習生は入国前に現地で最低3ヶ月以上、入国後に当組合で1ヶ月の日本語教育講習を受けております。しかし、個人差もありますので、完全に日本語を話せるわけではありません。受入れ企業様には、日本語教育も実習の一環と考えて、ご対応していただいております。また、重要事項の内容説明やトラブル時には必要に応じて当組合の事務局スタッフまたは通訳が同行致します。

労働安全衛生法に基づき健康診断が義務付けられています。雇い入れ時の健康診断、一般定期健康診断、職種によっては特殊健康診断も必要となります。不明な点は、お電話にてご確認下さい。

一時帰国については、技能実習生の家族に不幸などがあった場合等可能です。その場合、地方入国管理局で「再入国の許可」を受けてから出国する必要があります。

技能実習生には労働の対価としての賃金を支払っていただきます。給料日に、実習生へ直接手渡すか、本人名義の銀行口座へお振り込みください。(別途口座振替同意書が必要です。)

1.健康保険や雇用保険、労災保険等。2. 住居の一部負担金など(電気、ガス、水道、シャワールーム)、自炊用品(食器・調理具)、寝具・作業衣類、自転車等を揃えていただけると助かります。ご不明な点につきましては、お気軽にお電話下さい。また、組合への監理費、賦課金が発生します。

宿舎(寮)は、受入れ企業様に準備していただきます。技能実習生一人当たり居住空間とし4.5㎡の広さを確保してください。(6畳で2名程度)また、宿舎(寮)内の備品につきましても準備が必要です。内容の詳細は、当組合までご相談ください。

国籍の違いによる、文化、習慣、考え方の違いはあります。日本の文化に触れさせる事や、習慣の違いなども教えていただけると幸いです。

実習生によっては引っ込み思案な者もいるため、社員の方から率先してコミュニケーションを取ってあげてください。

重大な事件、事故などを起こしたりした際には、日本の法律や就業規則に沿って対応をしています。

手先が器用な者も多く、新入社員と同様に教育を行うことで高い技術を習得する者もいます。

パスポート、在留カード、通帳は、本人が所持しておくべきものでありますので、組合や企業が保管することはできません。
また宿舎へ実習生個人の貴重品を保管する鍵付きロッカーなどの設置をお願いします。

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